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静岡市|屋外看板を設置するために抑えるポイント


看板は店舗営業においてお店を認識させてくれる大切な営業ツール。特に屋外に設置する看板は付近を通行する人が見る重要な存在です。
普段何気なく見ている看板ですが、新たに設置を検討する場合はある程度の知識が必要です。

この記事では屋外看板の種類や、新規で屋外看板の設置を検討している方に抑えてほしいポイントをご紹介します。「どんな看板の種類があるのか知りたい」という方も参考にしてみてください。



屋外看板とは


看板とは、商店などが屋号や、取扱い商品名、営業種目、キャッチコピー などを書いて通行人の目にとまる所に掲げておく宣伝や広告を目的とした標識のこと。
屋外看板とは、パラペット看板・壁面看板・突出看板・野立看板・スタンド看板・バナー看板など種類があり、用途によって使い分けられています。


屋外看板の種類


パラペット看板
パラペットサイン、ファサード看板などといわれるパラペット看板は、店舗の入口の上部に設置されている看板のこと。

基本的に、店名や屋号、会社名を掲示したり、あるいは、金物屋、靴屋、パン屋といった業種を記載します。いわばお店の顔ともいえる看板。内部に電気を内蔵した内照式、スポットライトで看板を照らす外照式があり、夜の時間帯に営業する場合の照明にもなります。


壁面看板
壁面看板は遠い場所や、建物の側面からでも見えるように設置する看板のこと。

壁面に直接設置する場合や、テントシートなどの軽い材料で作られることが多く、壁面の場所によってはかなり大きな広告となります。そのため、店名や会社名など文字情報だけでなく、ロゴマークやイメージキャラクターを使ったイメージ広告として利用することも効果があるでしょう。
照明が当たるように設置すれば夜間でも目立ちやすくなります。


袖看板(突出看板)
建物の壁面や支柱から垂直に突き出して付ける看板のこと。突き出し看板ともよばれます。

袖看板は少し離れたところからでもお店の存在をアピールできます。
歩道や車道を通行する際には袖看板のほうが視界に入りやすく、パラペット看板が小さく目立ちにくいといった場合には併用するとより効果を発揮します。
主に店名や会社名を記載しますが、お店の存在をアピールするしるしとなるため、2階以上の店舗や地下店舗にとっては集客力を左右する重要な看板となります。



野立看板
屋外に建っている看板の総称で、地中に基礎を埋め込んで建てる看板のこと。

案内板として誘導する目的のものから、離れた場所での広告、注意を促す標識などとして使用され、道路側に設置することで、ドライバーにお店があることをアピールすることができます。
「次の信号右折」「この先交差点左折」など広域から順次誘導することもでき、 野立看板によって店舗位置の発見確率が飛躍的に高める効果も。


スタンド看板
地面などに固定せず、移動が可能な小型看板のこと。
A型看板・イーゼルなどもスタンド看板の分類になります。

持ち運びや設置が簡単で、歩行者の目線にも近いため、パラペット看板や野立看板では書けない、商品のサービスやメニューなどのアピールに適しています。
様々な種類のスタンド看板が存在しますが、屋外用と屋内用があるため、使用場所に合わせて選びましょう。季節によって内容を変えたり、新メニューなどをアピールすることで来店に繋がりやすくなります。


バナー看板(バナースタンド)
バナー看板とはバナー(幕)を設置する自立式のスタンドのこと。懸垂幕やのぼり旗に近い販促ツール。

展示会やイベントなどの室内での広告としてだけでなく、屋外でも昔から使われている看板です。
スタンド看板よりも大きなサイズで作製することができ、遠方からも視認でき、商品やメニューだけでなく、軒先やテラスに日除けのようにして設置して使用することも可能。
比較的安価に作成できることから、シーズン・イベント・おすすめ商品ごとに交換して使用することもできます。




屋外看板を設置するためには



看板は正式名称を屋外広告物といいます。
様々な種類の看板がありますが、どこにでも自由に設置できるわけではありません。
看板設置にはルールや手続きが必要な場合があります。
これらを知らずに勝手に看板を設置してしまうと、強制撤去されてしまう可能性も。

このようなトラブルを避けるためにも、看板を設置する際に事前に知っておきたいポイントをご紹介します。

看板設置のルール

設置できる看板の種類と場所にはルールがあります。
看板を設置する場所を管轄している自治体によって異なりますが、国が定めた屋外広告物法という法律に基づき、各自治体の屋外広告物条例で規制されています。

看板を設置する区域によっては、都市計画法や文化財保護法など別の基準が設けられていることもあり、事前の確認が必要です。
(※静岡市の場合、地域の特性に応じて4種類の規制地域を定め、それぞれの地域ごとに屋外広告物の基準があります。)静岡市の規制地域はこちら


賃貸のテナント・マンションや駐車場に設置する場合


賃貸のテナントやマンション・駐車場は、所有者の許可が得られれば、多くは賃料を支払うことで看板を設置して貰えることがあります。また、既存の屋外看板が設置されている場合は入居の契約の際にそちらの使用も含まれている可能性があります。

賃貸のテナントやマンション・駐車場は、管理会社がいますので、その物件を管理する会社に連絡して交渉することが必要です。

これら賃貸物件に看板を設置する場合も、屋外広告法や大きさによっては建築基準法、地方自治体の定める条例が適用されるので、看板設置の許可が取れたらそちらも事前に確認する必要があります。


道路に設置・はみ出る場合


道路に看板を設置する際・袖看板など看板の一部が道路上空に突き出す場合には、道路法が適用されます。
許可の基準として、路面から看板下端まで確保しなければならない高さや、突き出しができる幅などが定められています。

営業時間になると、歩道などに置かれている置き型看板を見かけることがありますが、歩行者や車道の妨げになるような看板は設置を認められていませんので注意が必要です。

継続的に道路に看板を設置し続ける場合は、道路交通法によって許可を得ることが必要です。
道路の管理者(国道なら国や都道府県・市町村道なら各地方自治体)に対して占有申請を出すことによって許可を得ることができます。私道であれば、問題ありません。


高さ4mを超える場合


高さが4mを超える大型の看板は、地上に直接建てる場合でも建築物に設置する場合でも、建築基準法第88条の規定により確認申請が必要な工作物に該当されます。建物を建築するのと同じように、工作物確認申請と構造計算書の作成が義務付けられており、工事完了後には速やかに完了検査を受け、検査済証を取得する必要があります。

大型の屋外看板は、様々な法律や条例がありそれらをクリアした上で設置工事を行わなければいけません。大型の看板などを検討する場合は屋外広告登録業者や屋外広告士などが在籍している看板会社に相談することをおすすめします。


これらのように、屋外看板を設置する際には様々なルールがあります。
知らずに設置してしまうと、最悪強制撤去というケースもありますので、余分な出費がかからないよう、事前に専門業者へ相談することをおすすめします。


まとめ


この記事では屋外看板の種類や、新規で屋外看板の設置を検討している方に抑えてほしいポイントをご紹介しました。
屋外看板はお店の顔として事業に大きく関わる大切なツールです。
静岡県内で店舗や施設に看板設置を検討中の方はお気軽にお問合せください。





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